[医療制度][うつ病][情報共有] 自立支援医療制度(精神通院医療)の活用について。

うつ

最近、身近な知人が身体を壊してしまわれることが多いような気がしていますので、その方々たちに少しでも一助になればとおもい、ここにメモしておきます。

うつ病などで休職された場合、会社の健康保険から傷病手当金が支給されると思いますが、通院に関してはかなり頻繁に通院しなければならないと思います。その場合、医療費負担は3割とはいえ意外に医療費が馬鹿になりません。その場合、厚生労働省には以下の様な支援制度が用意されています。

自立支援医療
自立支援医療について紹介しています。
自立支援医療(精神通院医療)の概要
自立支援医療(精神通院医療)の概要について紹介しています。

詳細についてはWikipediaにもありますので参照してください。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%8C%BB%E7%99%82%EF%BC%88%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%80%9A%E9%99%A2%E5%8C%BB%E7%99%82%EF%BC%89

うつ病などの精神疾患に関してはしっかりと通院を重ね、十分な治療を受けなくては完治どころか、症状の緩和にも行き着きません。しかしながら3割負担は通院回数が多いほど、結構な出費になります。そこで、厚生労働省から自立支援医療(精神通院医療)という制度が用意され、医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。ただし、本人や世帯の収入に依って、負担上限月額が設定されていますので、お住まいの自治体に詳細についてはご確認ください。

なお、私の住んでいる自治体(東京都)の場合、申請に際して必要な書類等は以下のとおりになります。
※新規申請の場合:

  1. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院)診断書
  3. 健康保険証の写し
    • 国民健康保険
    • 社会保険
  4. 世帯の所得状況が確認できる書類(住民性課税(非課税)証明書・住民税決定通知書の写しなど)
  5. 同意書
  6. 印鑑

これらの書類を揃えた上で、特別区窓口に申請し、問題がなければ自立支援医療(精神通院)支給認定申請書の控えをもらうことができ、「自立支援受給者証」が発行されるまでの間、自立支援医療を受けることが出来ます。
なお、自立支援受給者証が発行されるまでは2~3ヶ月ほどかかるので、控えを無くさないようにしてください。

この自立支援医療(精神通院医療)については期間が設定されており、通常であれば1年間になっています。更新が必要な場合は有効期限が終了する3ヶ月前から申請ができるので、忘れずに申請を行うようにしましょう。

また、途中で、住所・氏名・健康保険・通院する病院などが変更される場合は、再度手続きが必要なるので忘れずに申請を行うようにしましょう。

これらを有効に活用した上で、医療費の自己負担をおさえつつ、無理のないようにしながら自分の体調を徐々に普通の生活に戻していくことが出来れば一番良いのではないでしょうか。

精神疾患で苦労されている方の一助になれば幸いです。

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この記事を書いた人

kometchtech

うつ病を患いながら、IT業界の末席にいるおっさんエンジニア。科学計算をしたことがないのに、HPC分野にお邪魔している。興味のある分野で学習したことをblogにまとめつつ、うつ病の経過症状のメモも置いておく日々。じつはRouterboard User Group JPの中の人でもある。 Amazon欲しいものリスト / Arm板を恵んでくれる人募集中

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